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駐車料金のご案内

第1駐車場及び駐車ビル

第1駐車場及び駐車ビル

区分 時間 駐車料金 備考
小型 入庫から10分 無料 24時間運営(10分未満無料)
基本料金500ウォン
30分以降~1時間 1,000ウォン(基本500ウォン+追加500ウォン)
日最大(10時間以降) 10,000ウォン
駐車2日目以降 上記料金適用

例)普通自動車で00月00日10時に入庫した場合、入庫時間から10時間までは1時間当たり1,000ウォン、10時間~24時間までは定額で10,000ウォンをご請求(24時間ごとに適用)

第2 ~ 第4駐車場

第2 ~ 第4駐車場

区分 時間 駐車料金 備考
小型 入庫から10分 無料 24時間運営(10分未満無料)
基本料金500ウォン
30分以降~1時間 1,000ウォン(基本500ウォン+追加500ウォン)
1日最大(6時間以降) 6,000ウォン
駐車2日目以降 上記料金適用

例)普通自動車で00月00日10時に入庫した場合、入庫時間から6時間までは1時間当たり1,000ウォン、6時間~24時間までは定額で6,000ウォンをご請求(24時間ごとに適用)

駐車料金割引のご案内

割引内容

割引率 : 50%(低公害3種 : 20%)

2つ以上の割引条件を満たす場合、よりお得な割引が適用されます。

割引対象及び条件

割引対象及び条件

割引対象 対象ごとの割引条件 割引率

障がい者の登録車両

傷痍等級の判定を受けた国家有功者の登録車両

障害等級の判定を受けた5・18民主有功者の登録車両

障害等級の判定を受けた枯葉剤後遺症患者の登録車両

行政安全部・行政情報共同利用DBでの自動確認

50%
(低公害3種 20%)

障がい者協会または障がい者団体の登録車両

 

多子世帯の登録車両

ホームページでの事前登録で下記1、2の条件を満たした管理者の承認を受けた車両

1. 行政安全部・行政情報共同利用DBで本人または配偶者が多子世帯*対象であることを確認

2. 車両登録証、家族関係証明書等の提出書類**で車両の所有者であることを確認

軽自動車の登録車両

行政安全部・行政情報共同利用DBでの自動確認

低公害自動車の登録車両

行政安全部・行政情報共同利用DBでの自動確認

* (多子世帯 기주) 子供が2人以上で、末子の年齢が満15歳以下の世帯

** (提出書類) 住民登録謄本コピー、家族関係証明書コピー、健康保険証コピーのうちいずれか1つ

*** 行政安全部・行政情報共同利用DBで自動確認ができない場合、駐車管理室(043-210-6752)にご連絡ください。

すべての割引は、上記の割引条件を満たす場合のみ適用となります。 上記以外のものは、如何なる場合でも証明書類として認められません。

歩行障がい者の同乗条件緩和

下記の条件をすべて満たす場合は、障がい者ご本人が同乗していない場合でも割引が適用されます。

  • 1)黄色の障がい者駐車区画駐車可能車両標識あり
  • 2)障がい者ご本人の国家発行証明書の提示
    例) 福祉カード、韓国道路公社通行料減免カード
  • 3)障がい者ご本人の入出庫当日の航空券の提示

事後割引の認定

駐車場利用料金の割引申請書は、お知らせに添付されています。(出庫後から7日以内に提出)

事後割引の認定

障がい者、国家有功者

福祉カード、有功者証、高速道路通行料金減免カードのうちいずれか1つのコピー1部

障がい者標識の画像1部

割引申請書1部(個人情報収集及び利用同意書を含む)

提出書類については、住民登録番号の下7桁が見えないようにコピーしたものを提出してください。 各割引条件に必要な書類をすべて提出しなければなりません。駐車場の利用確認のため、駐車券及び領収書の提出を求める場合があります。

軽自動車

車両登録証コピー1部

割引申請書1部(個人情報収集及び利用同意書を含む)

低公害自動車

車両登録証コピー1部

低公害車両表示または低公害車両であることが表示されている自動車登録証コピー1部

割引申請書1部(個人情報収集及び利用同意書を含む)

障がい者団体車両

車両登録証コピー1部

障がい者標識の画像1部

割引申請書1部(個人情報収集及び利用同意書を含む)

多子世帯
(特別市、広域市、道単位の地方自治体の多子世帯基準に従う。)

事前登録ホームページでの事後減免申請時に提出

車両登録証コピー1部

車両出庫領収書1部

住民登録謄本コピー、家族関係証明書コピー、健康保険証コピーのうちいずれか1つ

駐車料金Hi-pass決済

  • 2017年9月1日よりサービス開始(第1駐車場A出口/B出口、Hi-pass車両で利用)

    但し、5万ウォン以上の決済や割引適用車両は除く

  • 5万ウォン以上の決済:有人精算所または無人精算機を利用
  • 割引適用車両:有人精算所を利用

その他のご案内

公共機関における駐車料減免の透明性を確保するため、関連証明資料の提出を求めるほか、証明書類を保管(スキャン)しております。お客様の個人情報は、「公共機関の個人情報保護に関する法律」に基づいて厳重に保護されます。

多子優遇世帯は、地方自治体が発行する多子カードや、地方自治体がカード会社と提携して発行する様々な名称(多福カード、アイサランカード等)の多子優遇カードを提示することで、支払方法を問わず、割引の適用を受けることができます。

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